B 重要条文民事訴訟法
基準時後の解除権の行使と既判力
売買契約が無効であるとして所有権に基づく絵画の引渡しを求める請求を棄却する判決が確定した後、原告が前訴判決の確定後も代金が支払われないことを理由に売買契約を解除する意思表示をして再び引渡しを求めた場合、解除の原因は前訴の基準時後に生じたものであるから、これを認めて請求を認容しても、前訴確定判決の既判力に反しない。
既判力は、事実審の口頭弁論終結時(基準時)における権利関係について生じる(民事訴訟法114条1項)。
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