B 重要その他民事訴訟法
賃借権の占有権原の抗弁の要件事実
所有権に基づく建物明渡請求に対し、被告が原告との賃貸借による占有権原を抗弁として主張する場合、その要件事実は原告と被告との間の賃貸借契約の締結とこれに基づく引渡しであり、原告がそれ以前に第三者と締結した賃貸借契約やその合意解除の事実は、抗弁の要件事実(主要事実)に当たらない。
賃借権を占有権原とする抗弁では、賃貸借契約の締結と、その契約に基づく目的物の引渡しを主張立証する。それ以外の経緯に当たる事実は主要事実ではないから、これについて自白が成立しても、主要事実の自白と異なり裁判所や当事者を拘束しない。
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