A 必須判例民事訴訟法
筆界確定訴訟と当事者の合意
筆界確定の訴えにおいて、両当事者が筆界についての合意をしても、裁判所は当該合意に拘束されない。
最判昭42.12.26(民集21巻10号2627頁)は、合意によって一筆の土地の境界自体は変動しないとした。
昭和42年12月26日最高裁第三小法廷民集21巻10号2627頁(土地境界確認請求本訴、同反訴請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和42年12月26日 | 民集21巻10号2627頁 | 土地境界確認請求本訴、同反訴請求 |
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