条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所書記官については、除斥及び忌避の規定が準用され、裁判所書記官は除斥の対象にも忌避の対象にもなる。
民事訴訟法27条が、裁判官の除斥及び忌避の規定(23条〜26条)を準用している。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。