B 重要条文民事訴訟法
除斥原因ある裁判官の訴訟手続関与
裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合、除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
除斥は、裁判官が原因の存在を知っているかどうかにかかわらず、当然に生ずる(民事訴訟法23条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合、除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
除斥は、裁判官が原因の存在を知っているかどうかにかかわらず、当然に生ずる(民事訴訟法23条1項)。
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