A 必須判例民事訴訟法
他人の犯罪による自白の撤回
自白の撤回は、第三者の刑事上罰すべき行為によって自白をした場合にもすることができる。
最判昭和33年3月7日(民集12巻3号469頁)は、第三者の詐欺行為により自白した旨の主張は再審事由の主張に当たり、これが認められれば自白の効力を認めるべきでないとした。
昭和33年3月7日最高裁第二小法廷民集12巻3号469頁(約束手形金請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年3月7日 | 民集12巻3号469頁 | 約束手形金請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。