B 重要判例民事訴訟法
原告の陳述と被告の援用
所有権に基づく建物明渡請求訴訟において、原告が被告に建物を無償で使用させていたとの事実を陳述した場合、被告がその援用をしないときでも、裁判所は使用貸借契約の成立を判決の基礎とすることができる。
当事者が主張した自己に不利益な事実は、相手方が援用しなくても訴訟資料(主張共通)となり、裁判所はこれを斟酌して判決の基礎とすることができる。原告が「被告に建物を無償で使用させていた」と陳述した場合、被告が援用しなくても、裁判所は使用貸借を判決の基礎とすることができる。
昭和41年9月8日最高裁第一小法廷民集20巻7号1314頁(土地所有権移転登記手続、家屋収去土地引渡請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年9月8日 | 民集20巻7号1314頁 | 土地所有権移転登記手続、家屋収去土地引渡請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 民事訴訟法 | 第39問(弁論主義) |
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