C 補足その他民事訴訟法
否認理由の間接事実の認定と弁論主義
原告の売買の主張に対し、買受人は原告ではなく別人であるという当事者のいずれも主張していない事実を認定して請求を棄却することは、弁論主義に反しない。
その事実の認定は、主張された主要事実(原告の買受け)の存否の判断にとどまり、主張されていない主要事実を判決の基礎とするものではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
原告の売買の主張に対し、買受人は原告ではなく別人であるという当事者のいずれも主張していない事実を認定して請求を棄却することは、弁論主義に反しない。
その事実の認定は、主張された主要事実(原告の買受け)の存否の判断にとどまり、主張されていない主要事実を判決の基礎とするものではない。
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