C 補足その他民事訴訟法
公序良俗違反の評価根拠事実と無効判断
公序良俗違反を基礎付ける事実が当事者から主張されていれば、公序良俗違反という法的評価そのものが主張されていなくても、裁判所は契約が公序良俗に反し無効であると判断することができ、弁論主義に反しない。
弁論主義の対象は事実であり、法的評価は裁判所の職責である。公序良俗違反は、その評価根拠事実が主張されていれば足りる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公序良俗違反を基礎付ける事実が当事者から主張されていれば、公序良俗違反という法的評価そのものが主張されていなくても、裁判所は契約が公序良俗に反し無効であると判断することができ、弁論主義に反しない。
弁論主義の対象は事実であり、法的評価は裁判所の職責である。公序良俗違反は、その評価根拠事実が主張されていれば足りる。
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