B 重要判例民事訴訟法
夫婦同居審判後の同居義務存否の訴訟
夫婦の同居を命じる審判が確定した後も、審判の形成的効力は争えないが、その前提である同居義務自体については、訴え(公開の法廷における対審及び判決)によって争う途が閉ざされていない(最大決昭40.6.30)。
最大決昭40.6.30(民集19巻4号1089頁)の判示による。
昭和40年6月30日最高裁大法廷民集19巻4号1089頁(夫婦同居申立事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和40年6月30日 | 民集19巻4号1089頁 | 夫婦同居申立事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 民事訴訟法 | 第54問(夫婦同居審判) |
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