A 必須判例民事訴訟法
同一身体傷害の損害項目と訴訟物
同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害の賠償請求権は1個であり、これらをあわせて請求する場合も訴訟物は1個であって、治療費・逸失利益・慰謝料といった損害項目ごとに訴訟物が異なるわけではない(最判昭48.4.5)。
最判昭48.4.5(民集27巻3号419頁)の判示による。
昭和48年4月5日最高裁第一小法廷民集27巻3号419頁(損害賠償請求)
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