条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が忌避の原因のある裁判官の面前で弁論をし、又は弁論準備手続で申述をしても、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、その裁判官を忌避することができる(民事訴訟法24条2項ただし書)。
民事訴訟法24条2項の定めである。
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