B 重要条文民事訴訟法
前審弁論のみ関与した裁判官の除斥の否定
裁判官が前審で口頭弁論に関与していても、その判決に関与していなければ、民事訴訟法23条1項6号の「前審の裁判に関与したとき」に当たらず、上訴審の職務の執行から除斥されない。
最判昭37.10.12(集民62号777頁)は、第一審で弁論更新前の口頭弁論にのみ関与し、その後の口頭弁論及び判決に関与していない裁判官が控訴審の口頭弁論に関与し判決をしても、前審の裁判に関与したものに当たらない(旧民事訴訟法35条6号)とした。
昭和37年10月12日最高裁第二小法廷集民62号777頁(損害賠償請求)
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