条文・判例・学説を体系的に整理
株式移転は、株式移転設立完全親会社の成立の日(設立の登記の日)に、その効力を生ずる。
株式会社は設立の登記によって成立する(49条)から、株式移転計画に定めた日ではなく設立登記の日に効力を生ずる。
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