条文・判例・学説を体系的に整理
新設分割設立会社は新設分割計画の定めに従い新設分割会社の債務を承継し、この承継には債務に係る債権者の個別の承諾を要しない。
会社分割による承継は分割計画の定めによる包括承継であり、債権者は債権者異議手続(810条)で保護される。
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