司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

指図証券の弁済の場所

指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。

民法520条の8の定めである。改正前の商法516条2項は、指図債権の弁済は債務者の現在の営業所においてしなければならないと定めていた。

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関連条文

民法第520条の8e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第28問(商行為)