条文・判例・学説を体系的に整理
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
民法520条の8の定めである。改正前の商法516条2項は、指図債権の弁済は債務者の現在の営業所においてしなければならないと定めていた。
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