B 重要判例商法
表見支配人と営業所の実質
会社の支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人が、支店の支配人と同一の権限を有するものとみなされるのは、当該支店が営業所としての実質を備えている場合に限られる。
最判昭和37年5月1日(民集16巻5号1031頁)は、営業所の実質を欠き外観を呈するにすぎない場所の使用人に、表見支配人の規定は適用されないとした。現行の規定は会社法13条(個人商人は商法24条)であり、判決当時は商法42条が定めていた。
昭和37年5月1日最高裁第三小法廷民集16巻5号1031頁(約束手形金請求)
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