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B 重要条文商法
受託手荷物の物品運送人と同一の責任
旅客運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても物品運送契約における運送人と同一の責任を負い、運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失・損傷について損害賠償の責任を免れない。
旅客運送人は、引渡しを受けた手荷物について、物品運送人と同一の責任を負う(商法592条1項)。同項と575条は、平成30年法律第29号による改正(2019年4月1日施行)前はそれぞれ591条1項・577条に定められていた。
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