条文・判例・学説を体系的に整理
運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む)の滅失又は損傷について、故意又は過失がある場合には、損害賠償の責任を負う。
商法593条1項の定めである(平成30年法律第29号による改正前の同条は「自己又ハ其使用人ニ過失アル場合」と定めていた)。
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