A 必須判例商法
宅配便の責任限度額の荷受人への効力
宅配便の運送約款で定められた運送人の責任限度額については、荷受人が宅配便による運送を容認していたなどの事情があるときは、荷受人も、信義則上、責任限度額を超えて損害賠償を求めることができず、これは債務不履行責任に限られない。
最判平10.4.30(裁判集民事188号385頁)の判示による。
平成10年4月30日最高裁第一小法廷集民188号385頁(損害賠償)
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条文・判例・学説を体系的に整理
宅配便の運送約款で定められた運送人の責任限度額については、荷受人が宅配便による運送を容認していたなどの事情があるときは、荷受人も、信義則上、責任限度額を超えて損害賠償を求めることができず、これは債務不履行責任に限られない。
最判平10.4.30(裁判集民事188号385頁)の判示による。
平成10年4月30日最高裁第一小法廷集民188号385頁(損害賠償)
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