条文・判例・学説を体系的に整理
商人間の売買において、買主が目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。
商法524条1項の定めである。契約が解除されたものとみなす規定はない。
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