司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

買主受領拒否時の供託競売と解除の否定

商人間の売買において、買主が目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。

商法524条1項の定めである。契約が解除されたものとみなす規定はない。

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関連条文

商法第524条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第52問(商人間売買)
予備試験2012年商法第28問(商人間売買)