A 必須条文商法
運送品受取時の異議と責任消滅
運送品に直ちに発見することができる損傷または一部滅失があった場合には、運送人がその損傷または一部滅失について負う損害賠償責任は、荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け取ったときは、運送人が悪意の場合を除き消滅する。
商法584条1項・2項の定めである。直ちに発見できない損傷等は、2週間以内の通知があれば責任は消滅しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
運送品に直ちに発見することができる損傷または一部滅失があった場合には、運送人がその損傷または一部滅失について負う損害賠償責任は、荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け取ったときは、運送人が悪意の場合を除き消滅する。
商法584条1項・2項の定めである。直ちに発見できない損傷等は、2週間以内の通知があれば責任は消滅しない。
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