司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

損傷を知った運送人の責任不消滅

運送品の損傷・一部滅失の責任は異議を留めない受取で原則消滅するが、直ちに発見できない損傷等を引渡しから2週間以内に通知した場合や、引渡時に運送人が損傷等を知っていた場合には、この責任消滅を適用しない。

商法584条1項ただし書の隠れた損傷等の通知と、2項の運送人悪意の例外は別の規定である。

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関連条文

商法第584条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第28問(物品運送契約)