条文・判例・学説を体系的に整理
高価品について、荷送人がその種類及び価額を通知しなかった場合には、運送人は原則として責任を負わないが、運送人の故意又は重大な過失によって高価品が滅失したときは、この特則は適用されず、運送人は債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
商法577条1項・2項2号が定める。
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