A 必須条文商法
場屋営業者の免責告示の効力
場屋営業者は、客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、その責任を免れることができない。
商法596条3項の定めによる。2019年4月1日施行の商法改正(平成30年法律第29号)前は594条3項に定められていた(当時は「告示」の語)。
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場屋営業者は、客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、その責任を免れることができない。
商法596条3項の定めによる。2019年4月1日施行の商法改正(平成30年法律第29号)前は594条3項に定められていた(当時は「告示」の語)。
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