A 必須条文商法
場屋の寄託物責任と高価品以外の不可抗力
商法597条の高価品特則が適用される場合を除き、場屋営業者は客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷につき不可抗力によることを証明しなければ免責されず、自己又は使用人の無過失だけでは足りない。
商法596条1項の定めによる(平成30年法律第29号による改正前は594条1項)。 商法597条は、貨幣・有価証券等の高価品につき、種類・価額を通知して寄託した場合を除き責任を負わないとする。
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