B 重要条文商法
商人間売買の自助競売と買主通知の欠缺
商人間の売買で、売主が催告の後に目的物を競売に付したときは、遅滞なく買主に通知を発しなければならないが、通知を怠っても競売が無効となるわけではない(商法524条1項)。
商法524条1項による。通知義務違反は損害賠償の問題となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
商人間の売買で、売主が催告の後に目的物を競売に付したときは、遅滞なく買主に通知を発しなければならないが、通知を怠っても競売が無効となるわけではない(商法524条1項)。
商法524条1項による。通知義務違反は損害賠償の問題となる。
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