司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

商人間売買の自助競売と買主通知の欠缺

商人間の売買で、売主が催告の後に目的物を競売に付したときは、遅滞なく買主に通知を発しなければならないが、通知を怠っても競売が無効となるわけではない(商法524条1項)。

商法524条1項による。通知義務違反は損害賠償の問題となる。

トピック

関連条文

商法第524条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第28問(商人間の売買)
司法試験2009年商法第52問(商人間の売買)