A 必須条文商法
匿名組合員の第三者に対する権利義務
匿名組合員は営業者の行為について第三者に権利義務を負わないのが原則であるが、自己の氏・氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号使用を許諾した場合、その使用後の債務を営業者と連帯して弁済する責任を負う。
商法536条4項の原則に対する537条の名義使用許諾の場合の特則である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
匿名組合員は営業者の行為について第三者に権利義務を負わないのが原則であるが、自己の氏・氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号使用を許諾した場合、その使用後の債務を営業者と連帯して弁済する責任を負う。
商法536条4項の原則に対する537条の名義使用許諾の場合の特則である。
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