司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

商人間売買の目的物の検査・通知義務

商人間の売買において、買主は、目的物の種類又は品質に関する契約不適合を直ちに発見することができない場合でも、受領後六か月以内にその不適合を発見して直ちに通知を発しなければ、追完請求等ができない。

売主が悪意であった場合は、適用されない(同条3項)。

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関連条文

商法第526条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第28問(商事売買)