条文・判例・学説を体系的に整理
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでした行為であっても、その行為は本人に対してその効力を生ずるから、相手方は、本人に対して履行を請求することができる。
相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行を請求することもできる(商法504条ただし書)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。