条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から6か月を経過した後でなければ、その返還をすることができず、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。
商法612条が定める。
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