条文・判例・学説を体系的に整理
小切手は銀行(法令により銀行と同視される人又は施設を含む)に宛てて振り出すべきものとされる(ただし違反しても小切手としての効力は妨げられない)が、為替手形の支払人にはこのような制限がない。
小切手法3条・59条の定めである。
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