B 重要判例商法
意思に基づかない手形作成と債務
身体的強制等により振出人の意思に基づかずに手形要件を満たした証券が作成され交付された場合には、手形債務の発生に交付による契約を要する見解、交付又は交付のための手放しという単独行為を要する見解、証券の作成のみで足りる見解のいずれによっても、振出人は手形金支払債務を負わない。
いずれの見解も振出人自身の行為(契約、単独行為又は証券の作成)を手形債務の発生原因とするところ、最判昭和33年7月1日は、強迫により完全に意思の自由を失った場合はその意思表示は当然無効であり民法96条適用の余地はないとする。畏怖しながらも自ら手形行為をした通常の強迫の場合は、民法96条による取消しの問題となる。
昭和33年7月1日最高裁第三小法廷民集12巻11号1601頁(不動産売買予約履行並びに不動産所有権移転登記請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和33年7月1日 | 民集12巻11号1601頁 | 不動産売買予約履行並びに不動産所有権移転登記請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 商法 | 第55問(手形債務の発生時期) |
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