司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

満期後裏書

確定日払の約束手形の満期日の翌日にされた裏書は、支払拒絶証書作成後でない限り(支払拒絶証書作成期間内であるから)、満期前の裏書と同一の効力を有する(手形法20条1項)。

手形法20条1項・77条1項1号による。

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関連条文

手形法第20条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年商法第54問(手形・小切手)