条文・判例・学説を体系的に整理
確定日払の約束手形の満期日の翌日にされた裏書は、支払拒絶証書作成後でない限り(支払拒絶証書作成期間内であるから)、満期前の裏書と同一の効力を有する(手形法20条1項)。
手形法20条1項・77条1項1号による。
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