条文・判例・学説を体系的に整理
裏書人として署名して手形を譲渡する者は、適法な手形所持人に対する裏書人としての担保責任を負わない旨の裏書をすることができる。
手形法15条1項の「反対ノ文言ナキ限リ」による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。