条文・判例・学説を体系的に整理
裏書の連続が中断している箇所について実質的な権利移転の事実を証明すれば連続が架橋されるとする架橋説は、手形法16条1項が振出人から現所持人までの裏書記載全体について連続を要件事実として要求するとの解釈とは矛盾する。
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