A 必須条文商法
裏書の連続と形式的資格
手形の所持人たる資格を有するには、裏書のある手形にあってはその裏書が外観上連続することを要しその真正であることを要せず、この理解は、裏書の連続が中断している箇所について実質的な権利移転の事実を証明すれば連続が架橋されるとする見解(架橋説)と矛盾しない。
手形法16条1項は、為替手形の占有者が裏書の連続によりその権利を証明するときは、これを適法の所持人とみなすと定める。手形の所持人たる資格には、裏書が外観上連続していれば足り、個々の裏書の真正であることは要しない(形式的資格)。この記述は架橋説と矛盾しない。
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