B 重要その他商法
手形法の看做すの推定としての意義
手形法16条1項の「看做ス」は「推定する」の意味(反証を許す権利推定)であると解されており、この解釈は、裏書の連続が中断している箇所について実質的な権利移転の事実を証明すれば連続が架橋されるとする見解(架橋説)と矛盾しない。
手形法16条1項の「看做ス」は、「推定する」の意味であると解されている(反証により適法の所持人でないことを立証できる。権利推定的効力)。この記述は架橋説と矛盾しない。
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