A 必須条文商法
裏書人の遡求権と時効期間
裏書人が他の裏書人又は為替手形の振出人等の遡求義務者に対して有する請求権は、手形の受戻し又は被訴の日から6か月で時効にかかるが、約束手形の振出人への請求権は満期から3年である。
手形法70条3項は遡求義務者相互の請求についての規定である。77条1項8号・78条1項により、約束手形の振出人は為替手形の引受人と同一の義務を負い、70条1項の3年の時効を適用する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裏書人が他の裏書人又は為替手形の振出人等の遡求義務者に対して有する請求権は、手形の受戻し又は被訴の日から6か月で時効にかかるが、約束手形の振出人への請求権は満期から3年である。
手形法70条3項は遡求義務者相互の請求についての規定である。77条1項8号・78条1項により、約束手形の振出人は為替手形の引受人と同一の義務を負い、70条1項の3年の時効を適用する。
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