C 補足条文商法
約束手形と小切手の振出人の主遡求義務
約束手形の振出人は第一次的な支払義務を負い、為替手形・小切手の振出人は支払担保責任(遡求義務)を負うが、この違いは手形・小切手の構造の違いによるもので、手形が信用の手段、小切手が支払の手段という機能の違いに由来するものではない。
約束手形の振出人は為替手形の引受人と同一の義務を負う(手形法78条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
約束手形の振出人は第一次的な支払義務を負い、為替手形・小切手の振出人は支払担保責任(遡求義務)を負うが、この違いは手形・小切手の構造の違いによるもので、手形が信用の手段、小切手が支払の手段という機能の違いに由来するものではない。
約束手形の振出人は為替手形の引受人と同一の義務を負う(手形法78条1項)。
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