条文・判例・学説を体系的に整理
被保証人(振出人)が未成年者でその手形行為が法定代理人により取り消された場合でも、取消しは方式の瑕疵以外の事由による無効であるから、手形保証債務は無効とならない。
手形法32条2項の定めによる。
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