B 重要判例商法
原因関係と手形保証人の抗弁
将来発生することのある債務の担保のために振り出され、手形保証がされた約束手形について、振出人と受取人間の原因関係上の債務の不発生が確定した場合には、特段の事情のない限り、受取人が手形を返還せずに手形保証人に手形金の支払を求めることは権利の濫用に当たり、手形保証人は受取人に対し手形保証債務の履行を拒むことができる。
最判昭45.3.31(民集24巻3号182頁)の判示による。
昭和45年3月31日最高裁第三小法廷民集24巻3号182頁(約束手形金請求)
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