司法試験短答式知識整理

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B 重要その他商法

手形行為の創造説と善意取得

創造説は、振出人が署名したが受取人に交付する前の手形が振出人の下で保管されていた間に盗取されたときは、当該手形を盗取した者から善意でかつ重大な過失がなく当該手形を取得した者は善意取得によって保護されると解する。

創造説によれば、作成署名によって手形債権が成立し証券と結合しているから、交付前に盗取された手形でも、善意取得(手形法16条2項・77条1項1号)の対象となる。

トピック

文献出典

  • 早川徹 — 基本講義 手形・小切手法 第2版(新世社、2018)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第30問(手形債務の発生)