A 必須判例商法
振出日前の満期記載
振出日として記載された日よりも前の日が満期として記載されている確定日払いの約束手形は、無効である。
最判平成9年2月27日(民集51巻2号686頁)は、手形要件の記載が相互に矛盾するものとして無効であるとした。
平成9年2月27日最高裁第一小法廷民集51巻2号686頁(約束手形金)
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条文・判例・学説を体系的に整理
振出日として記載された日よりも前の日が満期として記載されている確定日払いの約束手形は、無効である。
最判平成9年2月27日(民集51巻2号686頁)は、手形要件の記載が相互に矛盾するものとして無効であるとした。
平成9年2月27日最高裁第一小法廷民集51巻2号686頁(約束手形金)
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