A 必須条文商法
統一手形用紙以外の手形
全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形も、有効である。
手形法75条は約束手形の記載事項(手形要件)を7つ列挙し、76条1項は、これらの事項のいずれかを欠く証券は約束手形としての効力を有しないとする(例外を除く)。特定の用紙(全国銀行協会が定めた統一手形用紙)の使用は手形要件に挙げられていないので、統一手形用紙によらないで振り出された約束手形も、手形要件を備えていれば有効である。
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