B 重要判例商法
肩書付記載と裏書の連続
約束手形の受取人欄に会社名と支店長等の職名を付記した個人名が記載され、第一裏書人欄に当該個人名義の署名がある場合には、特段の事由のない限り、受取人の記載は当該個人を指称するものと解され、裏書の連続に欠けるところはない。
最判昭和30年9月30日(民集9巻10号1513頁)は、氏名に職名を付記して個人を指称することは取引において往々行われるところであるとした。
昭和30年9月30日最高裁第二小法廷民集9巻10号1513頁(譲受債務金請求)
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