司法試験短答式知識整理

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B 重要判例商法

通称と裏書の連続

裏書の連続の有無は手形の外観から形式的に判断すべきであるから、約束手形の受取人欄の氏名と第一裏書人欄の署名の氏名とが異なる場合には、裏書人が受取人の通称を用いた同一人であっても、裏書の連続は認められない。

最判昭和29年6月8日(民集8巻6号1029頁)は、裏書の連続の有無は手形の外観から形式的に判断すべきであるとした。

昭和29年6月8日最高裁第三小法廷民集8巻6号1029頁(約束手形金請求)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和29年6月8日民集8巻6号1029頁約束手形金請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第30問(裏書の連続)