B 重要判例商法
通称と裏書の連続
裏書の連続の有無は手形の外観から形式的に判断すべきであるから、約束手形の受取人欄の氏名と第一裏書人欄の署名の氏名とが異なる場合には、裏書人が受取人の通称を用いた同一人であっても、裏書の連続は認められない。
最判昭和29年6月8日(民集8巻6号1029頁)は、裏書の連続の有無は手形の外観から形式的に判断すべきであるとした。
昭和29年6月8日最高裁第三小法廷民集8巻6号1029頁(約束手形金請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。