A 必須判例商法
手形授受の原因債務の担保目的の推定
手形が原因関係たる債務の支払確保のために振り出された場合には、当事者間に特約その他別段の意思表示がなく、債務者自身が手形上の唯一の義務者であるときは、手形は担保を供与する趣旨で授受されたものと推定され、支払に代えてされたものと推定されるのではない。
最判昭和23年10月14日(民集2巻11号376頁)は、債権者は両債権のいずれを先に行使してもよいとした。
昭和23年10月14日最高裁第一小法廷民集2巻11号376頁(貸金請求)
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